2013年05月06日

LED照明を導入したセブンイレブン、山口県でも奈良県でも発見!

 このゴールデンウィーク、義祖父の法事で
山口県に行っていた。

2つほどのセブンイレブンに行ったが、
両方とも、照明はLEDであった。
お店の人に聞いてみると
「最近、取り替えたばかりですよ〜」
と、、、。

2013050406300001.jpg

やはり、4月に全国いっせいに、取り替えたのかもしれない。

三月に、滋賀県のセブンイレブンで、そのような店を
見つけ、ドンドンと「LEDを導入していく」と、
その店で聞いた。

そして、四月に入り愛知県のほとんどの店で
LEDに置き換えたようだ。

それが、山口県でも、そして奈良県の店でも、
見かけた。

やるね〜、さすがセブンイレブン。
国民の一人として、心から感謝します。
ありがとうございます。

しかし、地元のサークルKは、なにやっとんじゃ〜。

LEDもだいぶ安くなっているようであるし、
24時間、365日照明を付けているコンビニなら
必ず、短期に採算がとれるはずじゃ〜。

コンビニないで、天井を眺め、蛍光灯の数を
数えてください。60本もの蛍光灯が使ってある。

日本全国、無数にあるコンビニが
もしLEDに置き換わったら、、、。

あれから、30件くらいのコンビニの店員に
「ね〜ね、セブンイレブンって、もう照明がLEDに
なってるよね〜。ここまだなの〜」
と、声をかけ続けている。

じれったいが、もう少し一人脱原発運動を続けようと思う。

これは、脱原発運動だけではない。

イラク、アフガニスタンの戦争を見るように
ここ100年の世界の戦争を振り返れば、そのほとんどが
エネルギー資源の争奪戦。

もし、省エネ活動とは、戦争反対運動でもなるし、
エネルギー資源の乏しい日本においては、自立運動でもある。

まあ〜、この話をすると長くなるので、この辺にしておいて、
どうか心ある皆さん、サークルK、ローソン、ファミリーマート、
ミニストップ、山口県ではポプラ等のコンビニに
「LEDは、まだなの??」と、問い合わせてください。

この記事へのコメント
「日本国憲法」
http://blogs.yahoo.co.jp/costarica0012
>「エコビレッジ・コスタリカ共和村
平和の風。転載自由、情報拡散、歓迎 」
コスタリカ大統領から平和の便りすべて表示
憲法改正??■コスタリカ元(現)大統領で、1987年ノーベル平和賞受賞 オスカル・アリアス・サンチェス博士から、 高知県民・日本国民へのメッセージ(コスタリカの民主主義フォーラム 2002年7月6日)

拡散!■すごい、秘話。日本国憲法のスピリッツが「イマジン」を生み出した。"@higa0818: ジョンレノンは、ヨーコから渡された英訳の日本国憲法を何度も読んだ。そして数ヶ月後に『イマジン』ができた。そのことは知らずに忌野清志郎は「イマジンは日本の憲法みたいだ・・・」と言った。"

ジョン・レノン / イマジン (日本語訳付き)http://www.youtube.com/watch?v=TCBNF4_Zf9w&feature=share

小6が暗唱:日本国憲法前文! THE CONSTITUTION OF JAPAN
http://www.youtube.com/watch?v=ePPDNN_QxME&feature=share


「公職選挙の鉄則は無記名投票であり記名投票に当たるネット選挙はそもそも憲法違反である」

よって理由無く主権者国民に記名投票を強制するネット選挙自体が国家の統治システムを破壊する総務省首謀の内乱罪テロ選挙であることが確定した。

国民は全員決して総務省憲法破壊テロネット選挙に参加してはならない。もし参加すれば内乱罪共謀共同正犯である。

>「ネット選挙緊急導入の隠された目的は、ネットの口封じ。」
http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-4687.html#more

「テレビは個人私有の娯楽遊興機械である」

>>http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-4649.html#comment1587
テレビは公務員が公務を遂行するために必要な情報を一切流さず、例えば運転業務中に携帯電話の画面を一目でも見たら即安全運転義務違反で検挙されるように公務員が業務中に一瞬でもテレビ画面を視聴すれば業務怠慢で懲戒対象となる、公務員の公務にとって完全に有害無益な業務(公務)妨害発生機械でしか無い。

すべての官公庁施設において公金である設備備品費を費ってテレビを購入してはならず公金である光熱費や経費を使ってNHKへ受信料を支払ってはならずテレビ視聴のための電気代を支払ってはならない。公金を使用してテレビを設置し公金を費消してNHKへ受信料を払っているテレビを公務員が公務時間内に視聴している官公庁施設はすべて公金不正使用の業務上横領罪である。

市町村住民国民はすべての官公庁からテレビを一台残らず撤去するよう住民監査請求しテレビ設置から現在までにかかった公金(購入費アンテナ配線工事費NHK受信料総額電気代総額)の不正流用全額をただちに税金へ返納するよう各官公庁施設設置責任者に対して賠償請求できる。

公務員がテレビを娯楽のために見たければ公務時間外に官公庁施設の職場ででは無く自宅で個人的に契約した自費購入のテレビを見れば良いのである。

すべての公務員は公金不正流用汚職行為を今すぐ止めてすべての官公庁施設から直ちにテレビを廃棄撤廃せよ。
Posted by 通りがけ at 2013年05月10日 10:31
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