TPPが、一つの大きな山をが無事すんだように見えるが、
手を変え品を変え、形を変えて、この大きな津波は、
何度も続くであろう。
新自由主義の毒牙にさらされ続ける日本、、、。
これは、我々の生活の隅々なで、深く影響することで、
ほとんどの人が、貧困層となり、「お金の奴隷」となるであろう。
これは、日本だけのことではないが、そんなことが許されるのであれば、
人類の未来はない。
危機だからこそ、今の生活のありがたさが分かる。
地域固有の伝統文化の重みが分かる。
この機会に、多くの人に知ってもらいたい。
今日は、当初から、ISD条項(ISDS)は国家や国民の権利よりも
多国籍企業の利益を優先するものと批判してきた、愛知県名古屋市の
岩月浩二弁護士(守山法律事務所)のインタービュー記事を紹介したい。
http://www.jacom.or.jp/tokusyu/2013/tokusyu131028-22598.php
――ISD条項をどうお考えですか。
岩月弁護士
――ISD条項をどうお考えですか。
「ISD条項とは「投資家対国家紛争解決手続」のことで、
英語ではInvestor State Dispute Settlementです。
これは投資家と国家間の紛争を仲裁する国際法廷のように理解されています。
しかし、私は「投資家による私設法廷」と訳すのがもっとも適当では
ないかと考えています。というのも国際法廷というにはあまりにも
おそまつだからです」
「仲裁にあたる裁判官(=弁護士)は当事国が指名した2人と両当事国で合意した
1人が選任されますが、審理する事件限りで解散します。国際裁判というイメ―ジが
ありますが、“仲裁”という言葉からイメ―ジされるように、プライベ―トな問題を
解決するのが目的なのです。仲裁とは、喧嘩の仲裁、というように使いますが、
ISD条項はまさにそうした仲裁が目的です。
逆にいえば公権的な判断を回避するのが目的なのであって、そもそも投資家の
利益保護本位の解決手段だといえます。それをあたかも中立的、
国際的な手段であるかのような問題としてTPP協定で妥結しようと
しているわけです」
――ちなみに国際的な紛争解決機関にはどのようなものがあるのでしょうか。
国家と国家の紛争を解決する手段として代表的なものに国際司法裁判所が
あります。これは常設で裁判官は常勤です。15人いて5名づつ改選さ
れますが、改選時には世界5つの地域から1人づつ専門家が推薦され、
国連安全保障理事会と国連総会それぞれの絶対過半数を得た人が選出さ
れています。私は国際司法裁判所は可能な限り平等で民主的な方法で
構成されていると思います。
それにくらべればISD条項によって設置されるその場限りの
国際仲裁機関とはいかにその名とかけ離れたものかが分かると思います。
まさに「投資家による施設法廷」という言い方が、ピッタリだ。
我々の世代で、永久的にグローバルな資本家たちの植民地のような
事が制度化されてしまう。
武力による植民地化ではなく、それが合法的に行われ、
未来永劫、固定化されるということになる。
ISD条項についての例であるが、
カナダやアルゼンチンなどでは、TPPに似たような条約が
アメリカと結ばれている。
カナダの例であるが、カナダ政府はガソリン添加剤である
MMT(神経性有害物質)の使用が国民を守る為に、
法律で禁止されている。しかし、米国の燃料メーカーに訴えられ、
敗訴し、3.5億ドルの損害賠償を請求され、挙句の果てには
カナダ政府はやむなくその規制を撤廃した。
アルゼンチンの水道の例、
水道事業に参入したアメリカの企業が、水道料金を大幅値上げ。
これを禁止したアルゼンチンは、敗訴し巨額の賠償金を支払った。
我々の人権、環境、その国の伝統文化を守る為に憲法がある。
その憲法を基に、法律が作られていく。
実際に、岩月弁護士は、TPPなど憲法違反だと、強く訴える。
岩月弁護士
「まずは司法権の侵害だと思います。日本国憲法76条は「すべて司法権は、
最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」
と定めています。この意味は、日本国内で起きる法的紛争を裁く権限は
統一した裁判所が独占するということです。これは戦前の反省から
軍事法廷のような例外は認めないという趣旨を含んでいます。
ただし、例外はあります。外交官特権と日米地位協定です。
しかし、その日米地位協定でも米国が第一次の裁判権を持つ分野は
極めて限られています。
このように司法権の独占的帰属を規定しているのにISD条項を
TPP協定に含めれば、憲法76条の条文に「ただし、外国投資家と
国・地方自治体との紛争については、司法権は国際仲裁裁判所に属する」
とでも但し書きをしなければなりません。これでは司法権の侵害は明らかです」
さらに、
「ISD条項に絶大な萎縮効果があることを指摘しましたが、これは立法権の
侵害にあたると思います。国会ですら、投資家から訴えられるまで、
何が協定違反にあたるかのか分からない。これがいちばんの問題です。
さらにISD条項に基づく仲裁判断には従わなければならないという
規定になっています。内容に不服でも上訴する仕組みはありません。
そうなると日本国憲法41条「国会は国権の最高機関であって国の唯一の
立法機関である」との条文に続けて「ただし、国会はISDによる
仲裁判断には従わなければならない」とでも但し書きを加えなければ
なりません。
また、憲法25条では「すべて国民は健康で文化的な最低限度の
生活を営む権利を有する」などと社会権を規定していますが、
ここにも「ただし、外国投資家の利益を害する場合はこの限りではない」と
但し書きを加えなければなりません。
司法権、立法権の侵害とは国家主権の侵害といえると思いますが、
さらに多国籍企業の自由な活動と利益を尊重し、主人公である私たち
国民を守る権利を保証する法律まで邪魔だというのであれば、これは
人権侵害だとさえ言えるのではないかと私は思っています。
その意味でISD条項は憲法破壊、憲法違反ではないか。現在締結して
いるEPA・FTAにもISD条項は盛り込まれていますが、私は潜在的に
憲法違反状態だと考える必要があると思います」
TPPは、明らかに「憲法違反」だ。
安倍総理は、力強く憲法改正を訴える。
確かに、TPPを結ぶことになれば、憲法を改正しないと
グローバルな投資家たちに訴えまくられ、賠償金を払い続け
なくてはならなくなる。
軍事面でも、アメリカの世界戦略の為に、自衛隊が
中東へ派遣される日も近い。
憲法改正とは、集団的自衛権とか、そういう問題だけではない。
TPPが終結されれば、必然的に、我々の人権、健康、環境を守るはずの
憲法を変えなくてはならなくなる。
いったい、真の保守とは何なのか、、、。
郷土、文化伝統、精神を守るのが、保守と思うが、
これではまるで真逆だ。
むしろ、今の「自民党の先生方は、「歴史的な売国奴」ということに
なる。
米韓FTAを結んだ韓国の盧武鉉前大統領、大変な批判にさらされているという。
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これらは投資家保護が含まれており憲法を投資家有利な物にする恐れがあるからです。
さらにアメリカや中国主導の中東の戦争に巻き込まれたり、シオニスト政権イスラエルに金を流される恐れも高いです。
アメリカばかり見ていると今度は中国のグローバリズムにやられ、中国ばかり見ているとアメリカのグローバリズムにやられる。
それに対抗できるのは、ロシアとイラン、そして強いて北朝鮮位です。
また、AIIBに加盟している欧州諸国は更にTTIPに妥結しようとしています。
TPAはTPPだけでなくTTIPにも適用されるから両方妥結しようとする可能性も高い。
更にアメリカと中国は経済災害を引き起こす可能性が高く、起きればグローバリズムの崩壊を表すだろう。